借用書(金銭借用書)がないと、いずれこんなところで金銭トラブルに
こういう状況のとき相手に言っても言っても、相手はのらりくらり・・・ 相手との食い違い。平行線・・・もう、お金は返ってきません。 あいまいなままお金を貸したことが、後日、非常に多くの金銭トラブルを生みます。
- 本当にお金を貸したのか? → 相手は借りていないと言っている
- いつ貸した? → いつだったか日付が特定できない
- いくら貸した? → 相手はそんなに借りていないと言っている、または、すでに返したと言っている
- いつ返す約束なのか? →今月末だったけど、相手は来月末の約束だったと言ってきた
- 利息のとり決めは? → もらいたいけど決めてない
- 約束どおりに返さなかったときの損害賠償は? → 賠償請求したいけど決めていない
貸した側がお金を貸したことを主張しても、証拠がないことは認められません。 残念ながら口約束は、一瞬にして消えてしまいます。 たとえ、だまされて警察に届けるにせよ、法的手続をとるにせよ、 金銭トラブルになった場合、お金を貸したことが、 きちんとした書面(借用書・金銭借用書)に残されていなければ、お金を貸したという証拠にはなりません。 もちろんお金を返してもらうことはできません
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